退職と年金の手続き
退職の後には年金の手続きが必要になります。退職の後、失業中は国民年金の第1号被保険者となりますので、市町村役場で年金の変更手続きが必要になります。
ここで注意しなければならないのが、この変更は退職しても自動では切り替わらないと言うこと。退職の前は国民年金の区分では第2号被保険者となっていましたが、自営業者や退職した失業者は第1号被保険者となります。退職の後の年金の変更はすべて自分で行わなければなりません、これをうっかり忘れていると、退職した後、年金の保険料の納付が無かった期間が発生してしまい、将来年金の給付を受ける際に、減額あるいは年金の給付無しとなってしまいます。年金給付は保険料の納付期間が合計25年以上と決められており、これに満たない場合には年金の給付が減額されます。退職した後すぐに再就職が決まっていれば心配はいりませんが、そうでない場合は注意が必要です。
また退職の後、年金の保険料の納付についても気をつけなければなりません。退職の前は給料天引きで年金保険料が納められていましたが、退職の後、国民年金の第1号被保険者は、納付書により自分で納めなければなりません。年金保険料は毎月一律ですが、退職の後は納め忘れに注意が必要です。年金の保険料の納付には口座引落なども有ります。年金は定年で退職した後、老後の生活のために蓄えてきた大切な資産です。退職した後の手続きを忘れて年金が減らされたなどと言うことが無いように、退職の後は忘れずに手続きを済ませましょう。
