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失業保険のもらい方
失業保険とは
失業保険とは、雇用保険の被保険者(サラリーマンのことです)だった方が離職したときに、失業中の生活費などを心配せずに新しい仕事を探し、1日も早く再就職するのを支援するために支給される給付金です。
※正式には「雇用保険」ですが、世間一般では「失業保険=失業したときにもらえるお金」のように定着していることから、このページを見ている方の多くはそのような認識で見ていると思います。そのため、このサイトでは読んでいる方の理解しやすさを考え、あえて正式名称ではない失業保険という言葉を使って求職者給付の基本手当の説明をしていきます。
「一般受給資格者」と「特定受給資格者」(自己都合退職・会社都合退職)
失業保険は、「自己都合退職と会社都合退職では、会社都合の方が得」という話を聞いたことがある方は多いと思います。
これは、退職の理由によって、受給できる期間などが違うからです。
正確には「一般受給資格者」と「特定受給資格者」に分けられ、自分から退職を言い出した場合でも特定受給資格者の要件に該当すれば会社都合と同じ失業保険がもらえます。
>> 「一般受給資格者」と「特定受給資格者」(自己都合退職・会社都合退職)
失業保険の受給期間(給付日数)
失業保険の受給期間(給付日数)は、退職時の「雇用保険加入期間」と「年齢」によって、失業保険がもらえる期間が大きく違います。 受給期間を超えて失業していても、それ以上は支給を受けることはできません。
給付される金額(基本手当日額)
1日あたりに支給される金額を、「基本手当日額」と言います。認定日において20日失業したと認定されれば、「基本手当日額」×20日分の基本手当が支給されます。
失業保険をもらう条件
失業保険をもらえるのは、「就職しようとする意思」と、「いつでも就職できる能力」があるにもかかわらず職業に就くことができない状態の人です。ケガや病気などで就職することができなかったり、就職する気がない場合は失業保険をもらうことはできません。
失業保険をもらうには
失業保険をもらうには、まず勤務先から離職票をもらい、住んでいる地域の管轄の公共職業安定所(ハローワーク)に行き、求職申し込みと離職票の提出をします。その際に、就職するにあたって希望する条件を具体的に聞かれます。そこで、雇用保険の加入対象となる労働条件(1週間に20時間以上の就労)を希望しているかどうか、就職の意思があるか(旅行・就学など、直ちに就職することを希望しない場合は「就職の意思」はないものとして扱われます)などを判断されます。
厚生労働省:全国のハローワーク
給付金額の基準となる賃金・手当
失業保険の給付金額(基本手当日額)の基準となる賃金・手当とは、「毎月定期的に支払われることが決まっている賃金」のことを言います。残業手当など、定額でないものでも毎月支払われることが決まっている賃金ならその金額も含まれます。
失業保険の加入期間(被保険者期間)
失業保険の加入期間(被保険者期間)はハローワークに照会すれば教えてもらえます。
不正受給をした場合の罰則
偽りの申告をする等、不正な手段で失業保険の給付を受けた場合や、給付を受けようとした場合は「不正受給」として処分されます。不正受給をした場合、不正に受給した金額の3倍以下の金額を納付(返還)することになります。また、残余の日数についても支給を受けることはできなくなります。
